山口司法書士事務所

0956-37-8050

裁判事務

基本事項
裁判事務

「簡裁訴訟代理」「裁判所提出書類作成」「支払督促」

詳細事項
簡裁訴訟代理

「簡裁訴訟代理等関係業務」は法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所(訴額140万円以下の請求」における民事裁判の代理権が認められており、簡易裁判所においては訴訟代理人となり本人に代わって出廷し、法廷へ立つことが出来ます。

裁判事務

上記「簡裁訴訟代理」以外つまり地方・高等・最高裁判所においては訴訟代理人にはなれないため、訴状、答弁書、準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、本人が行う裁判手続きをサポートいたします。

支払督促

金銭の支払いを求める請求などについて、後日、強制執行(差押え)まで出来る書類(債務名義)を、簡易迅速に取得できる訴訟手続です。相手方が支払い義務は認めているものの、諸事情により任意の履行をしないようなケースで効果的です。通常の訴訟よりも短期間で債務名義を取得できるうえ、通常訴訟手続きより申し立て費用が安くなるメリットがあります。

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