山口司法書士事務所

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相続関係手続

基本事項
相続関係手続

遺産分割・相続放棄・遺言書作成

詳細事項
遺産分割

相続手続きをするにあたって、遺産分割協議書の提出を求められる場面が多々あります。相続人全員が参加して遺産を分割する方法と相続する割合について協議した内容を書面にします(遺産分割協議書)。自分たちで作成可能ではありますが、不慣れであったり、不備があった場合に再度相続人全員の押印が必要になるといった時間と手間が余計にかかるデメリットがあります。

相続放棄

相続はプラスの相続ばかりではありません。財産より借金の方が多い債務超過といったケースや被相続人(亡くなった方)の遺産内容が不明の場合(後に借金が判明するなどの不安を無くしたい)他の相続人との関わりを持ちたくないなどの理由で相続放棄を利用する場合があります。被相続人からの権利や義務を一切受け継がないようにするため家庭裁判所への申請が必要です。相続放棄の手続きは期限が定められており、相続開始を知ってから3か月以内に申請します。

遺言書作成

遺言書の作成は法律系の国家資格を有する者が実務を担いますが、主たる業務に違いがあります。司法書士が担うのは主に遺産整理全般や遺言執行者・相続登記(不動産名義変更)といった相続遺言の実務となります。遺産に不動産があり、不動産をきちんと特定し、もれなく不動産を含めた遺言書を作成する場合には司法書士が適任でしょう。

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